2022年から電子帳簿保存法が改正され、請求書等の取引関係の書類をメールで受け取った場合などは、電子データで保存することが義務化されます。
請求書の作成をエクセルで運用している中小企業も多いことから、けっこう質問や検索においても、エクセルで保存しても良いかについて気になる方も多いようです。
国税庁のWEBサイトにおいても、一問一答で帳簿ファイル形式にきまりはないと言及されてはいます。
2022年の電子帳簿保存法改正でデータ保存を義務化されたのは、電子取引で授受した請求書等の書類です。
電子帳簿保存法では、大きく分けて3区分の保存区分があり、それぞれの区分で電子保存に対する要件も若干異なります。
①帳簿類の保存(仕訳帳や勘定元帳、現金出納帳など)
③紙で授受した取引書類のスキャナ保存(請求書、領収書、注文書など)
④電子取引で授受した書類(請求書、領収書、注文書など)
電子帳簿保存法について詳しく解説しはじめると、かなり長くなってしまいますので、こちらのサイトの解説などがわかりやすいので参考になるでしょう。
ここでいう電子取引で授受した請求書等の書類というのは、メールも含まれます。
ただ、メールで授受する請求書がEXCELファイルであることは、ほとんどないと思います。普通はPDFにされているのではないでしょうか?
作成時のEXCELで発行する側が保存したいという場合しかEXCELでの保存の要望についてはありえないような気はします。
ただ、電子取引の場合、作成時のEXCELファイルと受け渡ししたPDFが同一であることの真実性の確保の観点では、メールで授受するファイルは双方で同じものを保存するのがよいでしょう。